計算書類の承認

計算書類とは

計算書類は貸借対照表、損益計算書、法務省令で定める株主資本等変動計算書及び個別注記表であり、計算書類等は左記に事業報告、付属明細書、会計帳簿を加えたものになります。

 

計算書類等の承認

ポイント

監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社

計算書類とその付属明細書および事業報告とその付属明細書について、監査役の監査を受ける必要があります。
※監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会になります。

会計監査人設置会社

計算書類とその付属明細書について、会計監査人の監査を受ける必要があります。一方、事業報告とその付属明細書の監査は必要ありません(事業報告は会社内部に関することなので、内部の監査役が監査します)。

 

上記の監査後、計算書類及び事業報告、それらの付属明細書は、取締役会の承認を受けることになります。その後、取締役は、計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出または提供し、計算書類については承認を受け(普通決議による承認)、事業報告についてはその内容を報告する必要があります。

※会計監査人設置会社かつ取締役会設置会社においては、定時株主総会の承認(普通決議による承認)が不要であり、内容の報告のみで足ります(なぜなら、会計監査人、監査役、取締役会でチェックされているからです)。

 

貸借対照表等の広告

どこに広告されるかについては登記記載事項です。

ポイント

官報または日刊新聞紙による報告

大会社の場合、貸借対照表および損益計算書の要旨を広告し、大会社でない株式会社の場合、貸借対照表の要旨を広告します。

電子公告による報告

上記において、全文を広告する必要があります。

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