民法編

成年被後見人、被保佐人、被補助人

成年被後見人、被保佐人、被補助人

成年被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、ほぼ何もできないとしています(ほぼ全てにおいて同意が必要)。被保佐人は民法第13条1項以外の行為をすることができます。13条1項に記載されている行為をするときは保佐人の同意が必要です(同意が必要な事項を増やすこともできます)。被補助人は同意見を与える旨の審判により特定の法律行為をするには補助人の同意が必要ですが、基本的に全ての行為をすることができます。

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家庭裁判所は、保佐開始の審判の請求権者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が民法13条1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる(民法13条2項)。

 

補助開始

補助開始の審判をするときは、同意見または代理権、あるいは同意見と代理権の両方を付与するかどうかを決める必要があります。同意見を付与する場合は、民法第13条1項に規定される行為の一部に限られます。

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家庭裁判所は、精神上の障害よって、①通常の状態において判断能力が欠けている人については後見開始の審判、判断能力が著しく不十分な人については保佐開始の審判、判断能力が不十分な人については補助開始の審判をすることができます。

補助開始の審判について本人以外の人が請求する場合は、本人の同意が必要です。

申立人

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 検察官

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