民法編

失踪宣告、不在者財産管理人

失踪宣告、不在者財産管理人

失踪宣告

失踪宣告はその人との関係を断ち切るものであり、権利能力を失わせるものではない。従って、失踪宣告を受けた者が生存しており、別の場所で法律行為を行ったとしても、契約の無効を主張することはできません。

メモ

失踪宣告

  • 普通失踪・・・行方不明になってから7年間経過して失踪宣告の申立てができ、7年間の期間満了時に死亡したものとみなされる。
  • 特別失踪・・・危難の去ったときから1年間経過して失踪宣告の申立てができる。危難の去ったときに遡って死亡したものとみなされる。

申立人

利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

※失踪者と関係のない検察官は申立人になれません。

 

不在者財産管理人

不在者が財産の管理人を置かなかったとき又は本人の不在中に管理人の権限が消滅したときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる(民法25条1項)。この命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人または検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。つまり、本人が管理人を置いたからといって、当然に家庭裁判所が選任した管理人の権限が失われるわけではない。

 

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