民法編

未成年者


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未成年者

未成年者の年齢

年齢が18歳の者は成年です(民法4条)。これまでは満20歳が成年とされてきましたが、2022年4月より施行されます。婚姻は男女共に18歳にならなければできないので(民法731条)、これまで存在した成年擬制(未成年の者が婚姻したときに成年とみなすこと)は廃止されました。一方、喫煙や飲酒、養親になる年齢などは20歳のままです。

 

未成年者ができること

未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独でできるもの

  1. 単に権利を得、または義務を免れる行為(民法5条)
    例えば、見返りを求めない財産、お年玉を得るなど
  2. 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分する行為(民法5条)
    例えば、学費など
  3. 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為(民法5条)
    例えば、お小遣いなど
  4. 法定代理人から許された未成年者の営業に関する行為(民法6条)
    法定代理人は未成年者(18歳未満)に対し特定の一種または数種の営業を許可することができます。ただし、一切の営業を許可することや、営業の一部のことに限定して許可することは許されていません。

 

意思表示の受領能力

意思表示の受領能力(聞く能力)とは、意思表示をした相手方がその意思表示を受けることができる能力のことで、受領能力については未成年者と成年被後見人になく、被保佐人と被補助人にあるとされています。従って、意思能力を有していなかった又は未成年者、成年被後見人の場合、その意思表示をもって相手方に対抗することはできません(民法98条)。ただし、①法定代理人がその意思表示を知ったとき、②意思能力を回復した相手が、その意思表示を知ったときは、意思表示の効力を主張できます。

関連

未成年者および成年被後見人は時効の更新の承認や時効利益の放棄についてもすることができません。一方、行為能力のある被保佐人と被補助人は時効の更新の承認のみ行うことができます。

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