会社法

株主名簿

株主名簿とは

株主名簿とは、株主の基本情報を記載した帳簿であり、会社法の規定により会社設立時に作成する必要があります。

株主名簿に記載される事項

  1. 株主の氏名、住所
  2. 株主が所有する株式数と株式の種類
  3. 株主が株式を取得した日
  4. 株券番号(株券発行会社のみ)
  5. 株券を発行しない旨(株主が株券不所持の申し出をした場合)
  6. 質権者の氏名、住所

※株式に質権を設定した債務者が会社に質権者の氏名、住所の記載を請求できる。株主名簿に登録された質権者を登録質権者といい、登録質権者は株主に対して支払われる金銭(剰余金の配当、残余財産の分配、株式併合、分割の際の金銭交付)を受領できます。一方、株式名簿に登録されない質権者を略式質といい、金銭を受領するには物上代位による方法が必要になります。

 

株主名簿の備置き

株主名簿の保管場所

  1. 会社の本店
  2. 株主名簿管理人を置いたときはその営業所

※株主名簿の管理業務を外部に委託する場合、株主名簿管理人を置く旨を定款で定める必要があります。

 

 

所在不明株主の株式売却

会社は以下を満たす株主を所在不明株主とし、所在不明株主の株式を競売などにより処分できます。

所在不明株主

  1. 継続して5年、通知または催告が株主に到達しない場合
  2. 継続して5年、剰余金の配当が受領されない場合
  3. 株券喪失登録が行われていない場合

※6年目以降、会社は株主に通知をしなくても良いのですが、株主が通知について問い合わせをしてきた場合は、会社の本店所在地でこれまでの通知の履行をすれば良い(通知義務がなくなるわけではない)。

 

売却方法

相場がある(市場に上場しており株式に市場価格が付いている)場合は市場価格で、相場が無いなら裁判所の許可を得て売却することになります。このとき代表取締役や会社が買い取ることも可能です。売却代金は供託されることになります。

 

株主名簿の名義書換請求

株主名簿の名義書換請求株主とは、株主が株主名簿の記載事項を書き換えてくれと会社に請求することをと言います。

株主名簿の名義書換請求

  1. 株券発行会社でない場合
    株主(譲渡人)と取得者(譲受人)による共同申請
    株式譲渡は当人間では有効ですが、会社や第三者に対抗するためには名義書換をする必要があります。
  2. 株券発行会社の場合
    原則は共同申請ですが、株券を提示した場合は単独で名義書換請求が可能です(法務省令で定められている)。

※さらに「名義書換の請求を命ずる確定判決」を提供した場合も単独で名義書換請求が可能です。

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