会社法

単一株式発行会社の株式の内容

単一株式発行会社

種類株式発行会社とは異なり、同一の内容の株式を発行する会社のことです。例えば、全ての株式に譲渡制限(譲渡制限株式)や取得請求権(取得請求権付株式)、取得条項(取得条項付株式)を付けたり、あるいはそれらを付けない普通株式を発行する会社のことを単一株式発行会社と言います。

会社設立後、単一株式に譲渡制限や取得請求、取得条項を付ける場合は以下の決議によらなければなりません。

  • 譲渡制限・・・株主総会特殊決議
  • 取得請求・・・株主総会特別決議
  • 取得条項・・・総株主の同意

 

まとめ

単一株式会社について、会社設立後に株式の内容を変更するときは、内容によって決議機関が異なります。正確に覚えれるようにしたいものです。

 

 

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