会社法

株式譲渡と自己株式の取得制限

株式の譲渡

会社法127条は、株主は原則、自由に株式を譲渡できると規定しています(株式譲渡自由の原則)。従って、株主は株式を購入した際に会社に投下した資本を他者に売ることで回収することが可能になります。しかし、例外もまたあります。

 

権利株の譲渡制限

以下の株主の地位を得るまでの流れの中にある権利株を譲渡することは禁止されています。しかし、当事者間における権利株の譲渡は有効である。ただし、譲渡された権利株は、会社に対抗することができない。これは例えば、Aのために作っている書類を、再度Bの名前で作成するのは事務処理上、煩雑であるという理由があります。

株式を申し込んでから株式が発行されるまでの流れは以下の通りです。

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1
株主が申し込みを行う


株式の申し込みをした人を株式申込人と言います。

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2
会社が株主に対し株式を割り当てる


会社から株式の割り当てを受けた人を株式引受人と言います。またこのとき株式を受ける権利(権利株)を手に入れた状態です。

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3
株主が払い込みを行う


払い込み後、株式(株主の地位)を得ます。

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4
株券発行会社においては株券が発行される

 

株券発行前の譲渡制限

権利株の譲渡制限と同様、当事者間では売買が有効ですが、会社に対しては効力を生じません。理由についても事務処理上の関係ということで権利株と同様です。ただし、会社が株券発行を不当に遅滞している場合、会社は譲受人を株主として扱う必要があります。

 

自己株式の取得制限

自己株式の取得とは、会社が株主から自社株を買い取ることを言います。

自己株式の取得については以下にあります。

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自己株式の取得

自己株式の取得 原則、自己株式を取得することは禁止されていますが、いくつか例外があります。 自己株式の取得 取得条項付株式の取得(取得事由発生による取得) 譲渡制限株式の取得(不承認の株式を会社が買い ...

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自己株式の取得制限の理由について以下に示します。

自己株式の取得制限理由

  • 株主に対する出資の払い戻しをする際、会社財産が使用されます。会社財産が使用されると、それを当てにしている会社債権者を害することになります。
  • 特定の株主から株式を高い価格で買い取ると、株主平等原則に違反する。
  • 自己株式の取得により、株主の議決権数は減少する。そのため、経営者の支配力が強まる可能性がある。
  • 自己株式の売買により相場操作など不公正な取り引きが行われる可能性がある。

 

自己株式の取得が認められる場合

原則、親会社と子会社の関係のある会社において、子会社が親会社の株式を取得することはできません。当然、株式保有数において力のある親会社は子会社に親会社株式の購入を命じてはいけません。これは株式の相場操作につながる可能性があるからです。子会社が親会社の株式を取得できる例外として、例えば、A社の子会社Bが、A株式を持つC会社を吸収合併した際、子会社BはC会社が保有していた親会社Aの株式も吸収します。この場合において、例外として子会社は一時的に親会社の株式を取得することができますが、相当の時期に親会社の株式を手放す必要があります。しかし、親会社の株式の放出は、株価の下落あるいは敵対的企業買収の標的になる可能性があります。そこで、A社は株主総会普通決議(取締役会設置会社においては取締役会)で決定した範囲内で、子会社が有する自己株式の取得を可能にしました。

※親会社とは、子会社の過半数の株式を有している会社です。

 

譲渡制限株式

会社は、譲渡により株式を取得する際に、会社の承認を必要とする旨を定款に定めることができます。特に小さい会社である場合、出資者である株主(会社のオーナー)が直接、会社経営に関わっていることが多く、株式の自由な譲渡を認めると、経営にも大きく影響するからです。つまり、会社経営にとって不利な人に株式が渡ることを防ぐことができるので、会社経営の安定化につながります。譲渡制限規定付株式に譲渡担保を設定する場合も譲渡に当たり、会社の承認が必要になります。

※株式会社は、例えば株主間譲渡など一定の場合において譲渡による取得を承認したものとみなす旨およびその一定の場合を定款に定めることが可能です。

 

譲渡制限規定の違反による株式取得

会社承認のない場合の株式譲渡において当事者間では売買が有効ですが、会社に対しては効力を生じません。従って、譲渡し人の会社に対する株主の地位はなくならず、会社もまた譲渡し人を株主として取り扱う義務があります。

 

譲渡制限株式の譲渡による取得の承認手続き

譲渡制限株式を譲渡しようとする者からの会社への譲渡承認請求(譲渡前)

譲渡人は会社に対して以下のことを請求できます。

譲渡人の会社に対する請求

  1. 承認
  2. 承認+買取請求

 

承認+買取請求の場合

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1
不承認決定後、会社が買い取らない場合、会社は買い取り人を指定します(指定買取人)


この時、会社にとって不都合ではない人物や会社を選定します。
※会社が買い取る場合は株主総会特別決議(発行済株式総数の過半数の株式を持つ株主の出席に加え、議決権の3分の2以上の賛成多数を要する)あるいは取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によります。決議内容は①対象株式を買い取る旨、②対象株式数(種類株式発行会社では、株式の種類及び数)になります。

注意1)ある株主から株式を購入することは、株主平等原則に違反するため、より厳しい株主総会特別決議を要し、このとき、対象となった株主(譲渡承認請求者)の議決権を頭数に加えてはいけない。

注意2)指定買取人の指定は、株主総会特別決議あるいは取締役会設置会社にあっては取締役会、または定款に別段の定めがある場合はこの限りではない(会社が買い取る場合と大きく異なり、特別決議以外の方法によることもでき緩和されている)。

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2
指定買取人は譲渡人に買取通知を行うとともに、供託所に金銭を供託します


金銭について、譲渡制限規定付の株式は市場価格がないので、1株当たりの純資産額を用いて、それに今回譲渡する株式数を乗じて算出します。
※純資産額は資産総額から負債総額を引いたものになります。

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3
譲渡人は通知後に、株券を供託所に預けます

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4
譲渡人と指定買取人間で売買価格の協議をします


問題なければ、供託所からそれぞれ金銭と株券を還付します。もし、不成立の場合は、裁判所に委ねることになります(裁判所が価格決定をします)。

 

譲渡制限株式を取得した者からの譲渡承認請求(譲渡後)

譲渡後において、譲受人は会社に承認あるいは承認+買取を請求することができますが、譲渡人との共同請求で行わなければなりません。

※ただし、譲渡人が非協力の場合、裁判所の判決書(確定判決正本)があれば譲受人による単独申請が可能です。また、譲受人が当該株券を有している場合、持主であることが推定されるので、単独申請が可能。

 

譲渡制限株式の譲渡による取得の承認機関

原則、株主総会で、取締役会設置会社では取締役会である。ただし、定款の定めにより承認機関(例えば、代表取締役の承認など)を変更できます。会社は請求を受けてから、2週間以内に請求者に対して当該決定の通知をしなければなりません。通知をしない場合は、承認したものとみなされます。

 

株式の譲渡

株券発行会社において、株式譲渡人は意思表示と株券の交付(要物契約)後、株主名簿の名義書き換えが会社に対する対抗要件になり、第三者に対する対抗要件としては株券の所持になります。一方、非発行会社では、意思表示(諾成契約)のみで、株式名簿の名義書き換えは会社と第三者に対する対抗要件になります。

 

譲渡制限株式であることの公示

譲渡制限付など発行する株式の内容及び種類株式の内容は登記により公示されています。また、株券発行会社においては、株券に譲渡制限株式であることが記載されています。

 

 

 

まとめ

株式の譲渡と譲渡制限、自己株の取得制限についてまとめています。会社と株主との関係や、親会社と子会社との関係など少し複雑になってきましたね。

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