会社法

振替株式とは

振替株式とは

上場会社の株券をすべて廃止し、株主の権利の管理(発生、移転及び消滅)を証券保管振替機構および証券会社に開設された講座で電子的に行う制度です。株主の株券を証券会社の口座で管理し、売買等が発生した場合は証券会社の口座間で電子的にやり取りがされます。証券会社間における株式の変動の情報は、振替機関(株式会社証券保管振替機構;日本で一社のみで、証券会社に預託された株券の保管、振替処理を一元管理しています)で一元管理され、一年に一度、発行会社に総株主に関する通知(総株主通知)がされます(発行会社は保振機関からの通知により名義書換を行います)。つまり個々の株主による名義書換請求はありません。

※対会社への対抗要件はこれまで同様、株主名簿への記載であるが、対第三者への対抗要件は譲受人の口座の保有欄への記載になります。もし証券会社等のミスにより購入していない株式が記載された場合、善意取得(善意無重過失)により取得できます。

 

総株主通知

総株主通知とは、証券保管振替機構が発行会社あるいは株主名簿管理人に対して行う株主情報(氏名、住所、所有株式数など)の通知のことです。通常は一年に一回の通知がされます。通知日は例えば、定時総会を行う前に定める基準日に設定することができます。また、会社が費用を支払うことで通知を請求することができます。株主が個別に証券会社を通じて保管振替機構から会社に持ち株数を通知してもらうことも可能です。

 

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