会社法

定款と定款変更

定款と定款変更

定款には絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項があり、定款に記載されている事項を変えるときは株主総会特別決議が必要になります。

※特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要します。ただし、定款で定足数と議決要件を増やすことが可能です。

 

絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称及び住所
  • (発行可能株式総数)

※絶対的記載事項は会社設立時に定款に定める必要があります。ただし、発行可能株式総数は設立時の原始定款に記載する必要はありませんが、登記するまでに決定しておく必要があります。

相対的記載事項

  • 変態設立事項
  • 監査役、代表取締役、会計参与、会計監査人の設置
  • 取締役会、監査役会の設置
  • 株式の譲渡制限に関する定め
  • 単元株式数に関する規定
  • 株主総会の定足数に関する規定
  • 取締役、監査役の任期の伸長規定
  • 累積投票制度の排除の規定、など

任意的記載事項

  • 事業年度
  • 取締役などの役員の数
  • 株主総会の議長
  • 定時株主総会の招集時期
  • 基準日 など

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