自己株の消却、併合、分割、無償割当のまとめ
ここでは自己株の消却や併合、分割、無償割当について、それぞれの決議機関や発行済株式総数や発行可能株式総数との関係などをまとめていきます。
自己株の消却
- 決定機関は取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致
- 発行済株式総数は減少し、発行可能株式総数は変わりません(4倍ルールの適用なし)
- 資本金の額は変わりません
- 効力発生日は株式の失効手続き終了日です。
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自己株の消却
自己株式の消却 自己株式の消却とは、その名の通り会社が持つ自己株を消却することです。当然に、会社の発行済株式総数も減少します。自己株式の消却は発行済株式総数を操作する目的で使用されることがあります。例 ...
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株式併合
- 決定機関は株主総会特別決議
- 発行済株式総数は減少し、公開会社において発行可能株式総数は発行済数の4倍を超えることができません(4倍ルール)
- 資本金の額は変わりません
- 効力発生日
- 通知、公告は効力発生日の2週間前、1株に満たない端数が出た場合の株式買取請求できる旨の通知は効力発生日の20日前まで。株券発行会社において株券提供公告は効力発生日の1カ月前まで。
- 株券発行会社において株券発行は効力発生日後に遅滞なく発行(非公開会社では株主から請求されるまで発行不要)
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株式併合
株式併合 株式併合とは複数の株式を1株に統合することです。 株式併合における注意点 株式併合をした場合、発行済株式総数が減少します。公開会社では発行可能株式総数が発行済株式総数を超えては ...
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株式分割
株式分割
- 決定機関は取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会普通決議
- 発行済株式総数は増加し、それに伴う発行可能株式総数の変動に注意が必要
- 資本金の額は変わりません
- 効力発生日
- 通知、公告は基準日の2週間前(定款に基準日が定められている場合は不要)
- 株券発行会社において株券発行は効力発生日後に遅滞なく発行(非公開会社では株主から請求されるまで発行不要)
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株式分割
株式分割 株式分割とは、株式併合とは逆で、1株をいくつかに分割することです。例えば、1株を2株に分割するなど。これによりそれぞれの株主の株式数は2倍になり、1株の価値は半分になりますが、資産価値は変わ ...
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株式無償割当
株式無償割当
- 決定機関は取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会普通決議(定款に別段の定めがある場合はその限りではない)
- 発行済株式総数は増加し、それに伴う発行可能株式総数の変動に注意が必要
- 資本金の額は変わりません
- 効力発生日
- 通知、公告は効力発生日後に遅滞なく行う。
- 株券発行会社において株券発行は効力発生日後に遅滞なく発行
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株式無償割当
株式無償割当 株式無償割当とは、その名の通り無償で株式を株主に割り当てることを言います。会社は主に出資額に応じて出資者(株主)に株式を割り当てていますが、株主無償割当は、株主全員あるいは特定の種類株主 ...
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