会社法

単元株とは

単元株とは

単元株とは、株式を発行する会社が定めた株式の売買単位です。また定められた一定の株数を1単元といいます(10株で1単元や100株で1単元などのように設定できます)。単元株制度を採用すると、株主が行使できる議決権数は1単元につき1議決権になります。例えば100株を1単元にした場合、これまで99株を持っていた株主は議決権がなくなり、会社側としては株主にかけるコストが下がります。株主に対する管理コストが下がるので、この点は株式併合の効果と同様ですが、併合をしていないので株価に変化はありません。つまり、株式の流通性を維持しつつ、管理コストを下げれるという特徴があります。

※1単元に満たない株式のことを単元未満株式と言います。単元未満株式を持つ株主は、当然に配当を受ける権利がありますし、株式譲渡も1株単位でできます。ただし、定款に定めれば議決権及び金銭を受ける権利を除く権利について制限することができます。

 

単元株式数の設定

最大の単元株式数は1000株あるいは発行済株式総数の200分の1を超えてはならず、またそれらのうちどちらか低い方に設定しなければなりません。例えば、発行済株式総数が30万株の場合、1000株あるいは1500株(30万×1/200)となり、低い方の1000株が1単元ということになります。発行済株式総数が600株の場合、600株あるいは3株(600×1/200)となり、低い方の3株が1単元になります。

 

会社設立時における単元株式制度の設定

単元株式数は定款記載事項なので、定款に単元株式数を記載します。種類株式発行会社においてはそれぞれの株式で単元株式数を設定しなければなりません(設定したくない場合は、1株1単元としても問題ありません)。

 

会社設立後における単元株式制度の設定あるいは単元株式数増加変更

単元未満株式の発生があることから、株主総会特別決議により定款変更するとともに、取締役による説明が要求される。ただし、株式分割の際、議決権が分割前の議決権数よりも減らない範囲内であれば、単元株式数の増加変更は、取締役の決定あるいは取締役会設置会社では取締役会の決議で決めることができます(減少する場合は株主総会特別決議を要します)。

 

単元株式制度の廃止あるいは単元株式数の減少変更

単元株式制度の廃止や単元株式数の減少変更は、単元未満株式を持つ株主など株主に対する制限を緩和する行為であるため、取締役の決定あるいは取締役会設置会社では取締役会の決議で決定されます。

 

ある種類の株主総会特別決議を省略できる場合

A種、B種の株式を発行している種類株式発行会社において、A種のみ1単元株式数を増加させた場合、株主総会特別決議に加え、A種からなる種類株主総会特別決議を要します。しかし、定款に「322条2項に規定する種類株主総会に関する定め」が他の種類株式に設けられている場合、種類株主総会特別決議を省略できます。322条2項の規定がない場合は、種類株主総会特別決議がなければ単元株式数の増加の効力が生じません。

 

単元未満株式

単元未満株式を持つ株主は、当然に配当を受ける権利がありますし、株式譲渡も1株単位でできます。定款に定めれば単元未満株主の権利を制限できますが、金銭を受ける権利を制限することはできません。

 

単元未満株式の買い取り請求

単元未満株式を持つ株主は、会社に株式の買い取りを請求できます(定款に定める必要はありません)。会社側にとっては自己株の取得にあたりますが、投下資本回収の機会確保のため財源に関係なく買い取ることが要求されます(財源規制なし)。一方、この逆で、定款に単元未満株式売渡請求をすることができる旨(株主が会社に1株売ってほしいと請求すること)が定められている場合は、単元未満株主は株式を購入できます。

 

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