会社法

自己株の消却

自己株式の消却

自己株式の消却とは、その名の通り会社が持つ自己株を消却することです。当然に、会社の発行済株式総数も減少します。自己株式の消却は発行済株式総数を操作する目的で使用されることがあります。例えば、新規株式を発行する際に、その発行数により発行済株式総数が発行可能株式総数を超えるような場合です。発行可能株式総数を増加させることは、定款変更事項であり、株主総会特別決議を要するので、より簡単な自己株式の消却が使われます。つまり、自己株式を消却し、発行済株式総数を減らせば、その分について新規株式を発行できるということです。この自己株式の消却は、取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致、取締役会設置会社であれば取締役の決議(消却数を定める)で決めることができます。

※株式の消却により資本金の額は変わりません。

 

公開会社における発行可能株式総数と発行済株式総数との関係

公開会社では発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍以内という決まりがあります。例えば、発行可能株式総数が4000株で、発行済株式総数が1500株の場合だと4倍以内におさまっています。この時、株式消却により800株の株式を消却した場合、発行済株式総数が700株になり、発行可能株式総数(4000株)が発行済株式総数の4倍(2800株)を超えているということになります。しかし、消却の場合は、この公開会社における4倍ルールは適用されません。

-会社法

© 2024 NABE BLOG