会社法

会計監査人

会計監査人

会計監査人とは、株式会社の計算書類や付属明細書などを監査(チェック)し、会計監査報告書を作成する機関です。大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)は会計監査人を置くことが義務付けられています。それ以外でも、監査役設置会社は、定款に定めることにより、会計監査人を置くことができます。

※監査役は会社の日々の金銭の出納と計算書類のチェックをする機関。

 

会計監査人の選任と退任

会計監査人の選任方法

会計監査人は株主総会普通決議で選任されます。監査役会設置会社においては、監査役(監査役が2人以上の場合は、過半数)または監査役会で株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案を提出することができます(通常は取締役が議案を決めますが、監査役は議案提出請求権を行使できます)。この会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません(税理士を除く)。会計監査人の欠格事由において、個人で報酬を支払っている人(公認会計士または監査法人)を会計監査人に選ぶことはできません。

 

会計監査人の退任

選任後1年以内に終了する事業年度(決算期)のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。その株主総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされます。

※株主総会に提出する会計監査人を再任しないことにする議案の内容は、監査役(2人以上の場合は、監査役の過半数)又は監査役会で決定します。

 

会計監査人の解任

会計監査人は、株主総会普通決議でいつでも解任することができます。

※株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容は、監査役(2人以上の場合は、監査役の過半数)又は監査役会で決定します。

また、以下の事由に該当するときは監査役または監査役会で会計監査人の解任ができます。

  1. 職務上の義務違反、または職務を怠ったとき
  2. 会計監査人としてふさわしくない非行をしたとき
  3. 心身の故障により職務執行に支障があるとき

※監査役全員の同意または監査役会における監査役全員一致の決議を要します。
(監査等委員会設置会社の場合、監査等委員全員の同意または監査等委員会の監査等委員会全員一致、指名委員会等設置会社の場合、監査委員の同意または監査委員会の監査委員全員一致)

 

欠員が生じた場合

会計監査人が欠けた場合または定款で定められた会計監査人の員数が欠けた場合、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役または監査役会は仮会計監査人(一時的に職務を行う者)を選任する必要があります。※裁判所でないことに注意

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